規約一覧
With.C.会員への入会を検討している方は、本規約をご一読いただき、フォームよりお申し込みください。
医療健康アセット協創コンソーシアム規約
第 1 条(名称)
1. 本会は、医療健康アセット協創コンソーシアム(以下、「本会」という。)と称する。
2. 英文名称は「Medical Health Asset Co-Creation Consortium」と称する。
3.通称は下段のメッセージの頭文字を取りWith.C.(ウイズシー)と称する。
With our Wisdom, we will Incubate Technologies( that) make you Happy
第 2 条(目的)
1.本会は、一般社団法人 国際医療健康交流機構IMH(以下、主催者という)が主催し主に医療専門分野の視点から新たな事業創造の機会を提供し、健康、Well-being等に係るエコシステム協創に関する事項を会員企業と共有し検討(以下、本共同検討という)し新たなアセットを創造することを目的とする。
第 3 条(会員企業)
1. 本規約における会員企業とは、本規約に同意し主催者が本会への入会を認めた法人(第 17条第 1 項および第 18 条第 2 項における退会ならびに第 19条第 3 項における除名があった会員企業を除く)をいう。
2. 主催者は、本共同検討のために運営され、会員企業のみにログインパスワードを通知するホームページ(以下、専用ホームページという。)上で会員企業の一覧表を提示することができるものとする。当該一覧表の内容に変更があった場合は、専用ホームページ上で変更後の一覧表を提示するものとする。
3. 会員企業は、本規約への同意をもって、前項の会員企業の一覧表に自社の名称が記載されることを承諾する。ただし、会員企業が当該一覧表に自社の名称が記載されることを希望しない場合、あらかじめ主催者に申し出ることにより、当該記載を拒絶することができる。
第 4 条(会費)
1.会員企業は、会費を納入する。
2.賛助会員による会費は年会費1口10 万円とする。
3.協賛会員においては任意の活動資金の援助とする。
4.会費の納付は当該年度の10月末日までとする。
毎年年度単位で会費の請求書が送付され請求書が到着した月の翌月末までに会費を納付するものとする。ただし、途中入会の場合、当該年度分の会費納付は入会申し込み時とする。
5.会費は年度単位とし年度途中の入会であっても同様とする。
なお年度とは毎年10月1日~翌年9月末日の期間とする。
第 5 条(費用負担)
1. 会員企業および主催者は、本共同検討に関する自らの役割につき、自らの費用負担において実施するものとし、別段の合意のない限り、相手方に生じる費用について負担する義務を負わない。
第 6 条(プレスリリース)
1. 会員企業および主催者は、相手方の書面又は電子メール、口頭その他の方法による事前の承諾を得たうえで、本共同検討に関するプレスリリースを行うことができるものとし、会員企業は本規約の同意をもって、主催者が本共同検討に関するプレスリリースを行うことを承諾するものとする。
2. 会員企業および主催者は、前項に基づきプレスリリースを行う場合、プレスリリースに記載されることとなる会員企業および主催者の書面又は電子メールによる事前の承諾を得たうえで、当該承諾を得た会員企業および主催者の商号および商標等を使用することができるものとする。
第 7 条(譲渡の禁止)
1. 会員企業は、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務の全部または一部を、主催者の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならない。
第 8 条(保証)
1. 会員企業および主催者は、会員企業および主催者ならびに他の会員企業が、秘密情報の内容およびその利用に関して、第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害の有無を含め、いかなる瑕疵担保責任および保証責任も負わないことを確認する。
第 9 条(損害賠償)
1. 会員企業および主催者は、相手方または他の会員企業が本規約に違反したことにより損害を被った場合、必要な法的措置を行うとともに相当因果関係の範囲内で、当該本規約に違反した相手方または他の会員企業に対し通常の損害につき賠償請求することができるものとする。
第 10 条(義務の不存在)
1. 本規約のいかなる規約も相手方に何らの秘密情報の開示義務を課すものではない。
2. 本規約に明示的に規定されている他は、会員企業および主催者は、本規約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方および他の会員企業に許諾するものではない。
また、会員企業および主催者は、特許権、著作権その他の知的財産権について、本規程に基づき何らの権利も相手方および他の会員企業に許諾するものではない。
3. 会員企業および主催者は、本規約に基づく本会への秘密情報の開示により、会員企業および主催者間または他の会員企業との間で何らかの取引を開始することを約束するものではない。
第 11 条(秘密情報の定義)
1. 本規約において秘密情報とは、本共同検討のために、会員企業および主催者が開示する一切の情報(口頭、書面、電子メール、電磁的記録媒体その他の伝達方法の如何を問わず提供された情報)をいう(以下、秘密情報を開示したものを「開示者」、秘密情報の開示を受けたものを「被開示者」という。)。
2. 前項の規約にかかわらず、次の各号の一に該当することを被開示者が証明できる情報については、本規約における秘密情報として取り扱わないものとする。
(1)開示のとき、既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報。
(2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報。
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
(4)被開示者が独自に開発した情報。
(5)開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した開示者の情報。
第 12 条(秘密保持)
1. 会員企業および主催者は、事前の書面による開示者の承諾を得ることなく、秘密情報をいかなる第三者に対しても開示または漏洩しないものとする。
2. 会員企業および主催者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものとする。
3. 会員企業および主催者は、当該秘密情報を知る必要のある自己の役員、従業員または弁護士、公認会計士、税理士またはこれらに準ずる専門家にのみに開示するものとし、当該開示の対象者に対して本規約上の義務(但し法令上の秘密保持義務を負担する専門家は当該法令上の秘密保持義務による)を遵守させるものとする。
4. 会員企業および主催者は、適用法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等に基づき必要となる場合は、これらに従い秘密情報を開示することができるものとする。なお、本項に基づき秘密情報を開示した場合には、その旨相手方に書面にて通知するよう努めるものとする。
5. 会員企業および主催者は、本共同検討の目的のために合理的に必要な範囲内でのみ秘密情報を複製することができるものとし、原本と同等の保管、管理をするものとする。
第 13 条(目的外使用の禁止)
1. 会員企業および主催者は、事前の書面による開示者の承諾を得ることなく、秘密情報を本共同検討以外に一切使用してはならないものとする。
第 14 条(秘密情報の返還)
1. 会員企業および主催者は、開示者より要求のあった場合にはいつでも、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとし、また、開示者の求めに応じ、これらすべてを廃棄または返還した旨の確約書を開示者に交付する。但し、①会員企業および主催者の社内決裁資料に秘密情報が含まれている場合の当該社内決裁資料、② 法令等又は司法機関若しくは行政機関の判決、決定、命令等により保持することが義務付けられている秘密情報および③通常のデータバックアップの一環として保管している秘密情報の電磁的複製で削除することが実務的に困難なものについては返還又は破棄の対象外とする。
第15条(著作権)
1.本会の活動により発生した著作権は、主催者に所属する。
2.主催者は当該著作権の管理を行う。
第 16 条(入会)
1. 本会へ入会しようとするものは、主催者が入会申込書を受領し、本会への加入を認めた時点で会員企業となる。
第 17条(退会)
1.会員企業は、主催者に書面または電子メールによる通知を行うことにより、いつでも本会を退会することができる。この場合の退会日は、当該会員企業から指定がある場合はその日、指定がない場合は当該通知を受けた日を退会日とみなす。
2.会員企業が年度途中で退会する場合、既納の会費は返還されないものとする。
3.会員企業が年度途中で退会し、同一年度内に再度入会を希望する場合は、新たに入会申し込みは必要とするが、当該年度の会費を新たに納付する必要はないものとする。
4. 1項の場合においても 退会(第 18 条第 2 項における退会および第 19条第 3 項における除名を含む他、退会事由を問わない)後といえども、第 12条乃至第 15条の規約は、なお 3 年間有効とする。ただし、この期間を越える場合であっても、秘密情報が不正競争防止法その他の法律により保護されることを妨げない。
5. 1,4項の規約にかかわらず、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第10条、第12条、第15条、第 18 条、第 19 条、第 20条、第21条および第 22 条の規約は、本規約の終了(第 18 条第 2 項における退会および第 19条第 3項における除名を含む他、終了事由を問わない)後といえども、なお有効とする。
第 18 条(解散)
1. 主催者は会員企業に対して、事前に書面または電子メールでの通知、専用ホームページ上での告知その他の方法により会員企業に解散日を通知することによって、いつでも本会を解散することができるものとする。
2. 前項の場合において、会員企業は解散日に本会を退会したものとみなす。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. 会員企業および主催者は、相手方に対し、自己および自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員企業および主催者は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 主催者は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何らの手続きを要することなく、相手方を除名することができる。この場合の除名日は、主催者が相手方に通知した日とする。なお、主催者は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明しまたは開示する義務を負わないものとし、相手方の除名に起因しまたは関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではないことを確認する。
第 20 条(本規約の改定)
1. 主催者は、事前に会員企業に書面または電子メールでの通知、専用ホームページ上での告知その他の方法により変更内容を通知した後、主催者の判断により任意に本規約の改定を行うことができるものとする。
2. 本規約の改定後においても引き続き会員企業である場合は、当該会員企業は改定後の規約に同意したものとみなす。
第 21条(権利の帰属)
1. 会員企業および主催者は、開示者の同意の有無にかかわらず、開示者の秘密情報を使用することによって生じた発明、改良、応用およびこれらにかかる権利の出願、登録については、別段の書面による合意を除き、当該開示者に権利があるものとしてその権利を開示者またはその指定する者に対して承継、帰属させる(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)。
2. 前項に関わらず、本共同検討に関連し、会員企業の一部および主催者間で個別に検討を行う場合において、開示者の秘密情報を使用することによって生じた発明、改良、応用およびこれらにかかる権利の出願、登録については、当該検討を行った会員企業および主催者間で別途協議のうえ、これを決定するものとする。(著作権法第27条および第28条の権利を含む。)
第 22 条(協議事項)
1. 本共同検討に関連し、会員企業の一部および主催者間で個別に検討を行う場合において開示される情報および成果物は、原則として他の会員企業へ共有しないものとする。ただし、当該検討を行った会員企業および主催者間で別途協議することにより、開示される情報および成果物のうち一部または全部について他の会員企業へ共有することができるものとする。
2. 本規約に定めのない事項および本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、会員企業および主催者間で誠実に協議の上、解決に努めるものとする。
第 23 条(準拠法および合意管轄裁判所)
1. 本規約は、日本国法に準拠するものとする。
2. 本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 24条(本会に関する問い合わせ先)
1. 本会に関する問い合わせ先を、以下の通りとする。
医療健康アセット協創コンソーシアム事務局(with.c.imh@gmail.com)を
一般社団法人 国際医療健康交流機構(IMH)内に設置する
2025年 4 月 1 日 初版制定
2025年 9 月 1 日 第1版改定(第4条(会費)4,5_年度の変更)
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